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韓国留学で必要なアポスティーユとは?申請方法から費用・期間まで徹底解説

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韓国留学の準備を進めるなかで、「アポスティーユ」という言葉を目にする機会があるかもしれません。特に、卒業証明書などの公的な書類を韓国の大学に提出する際に必要となるこの手続きは、初めての方にとっては少し複雑に感じられることもあります。

この記事では、韓国留学におけるアポスティーユの基本から、具体的な申請手順、必要な費用や期間、そして注意すべき点まで、分かりやすく解説していきます。

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アポスティーユとは?

まず、アポスティーユがどのようなものなのか、そしてなぜ韓国留学に必要とされるのか、基本的な知識を押さえておきましょう。

アポスティーユの役割

アポスティーユとは、日本の外務省が発行する公的な証明です。「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」に基づいて発行されます。このアポスティーユが付された日本の公文書は、同じくハーグ条約に加盟している韓国において、領事認証といった複雑な手続きを経ることなく、正式な書類として認められます。

韓国の大学や語学堂では、海外で発行された卒業証明書などの公文書が本物であることを確認するために、このアポスティーユによる認証を求めるのが一般的です。日本と韓国は共にハーグ条約の加盟国であるため、アポスティーユが標準的な認証手続きとなっています。

アポスティーユが必要となる書類

韓国留学の手続きにおいて、アポスティーユの取得が求められる代表的な書類は、主にみなさんの学歴を証明するものです。具体的には、以下のような書類が挙げられます。

  • 卒業証明書
  • 成績証明書

その他、大学やビザの種類によっては、翻訳された「戸籍謄本(家族関係証明書)」なども、日本の公証役場で公証を受けた後にアポスティーユの対象となることがあります。

アポスティーユを申請する際、対象となる公文書は、原則として発行から3ヶ月以内の原本である必要があります。この期間を過ぎた書類は受け付けられないため、書類の取得時期には十分な注意が必要です。

公文書と私文書:アポスティーユ取得ルートの違い

アポスティーユの取得手続きは、対象となる書類が「公文書」か「私文書」かによって異なります。この違いを理解することが、適切な手続きを進める上で非常に重要です。

公文書

公立高校が発行する卒業証明書や市区町村役場が発行する戸籍謄本、住民票など。

これらの公文書は、直接日本の外務省に申請することでアポスティーユを取得できます

私文書 

私立の高校や大学が発行する卒業証明書、現在は独立行政法人となっている国立大学が発行する証明書など。

これらの私文書にアポスティーユを取得するには、まず日本の公証役場で公証人の認証を受け、その後法務局で公証人の認証が本物であることを証明してもらう必要があります。この認証により、私文書が「公証された私文書」となり、その後、外務省でアポスティーユの対象となります。

特に、かつて公文書として扱われていた国立大学発行の証明書は、独立行政法人化に伴い、現在は「私文書」として扱われる点に注意が必要です。

アポスティーユの取得方法

それでは、アポスティーユの取得方法を見ていきます。

公文書(公立高校発行の証明書など)のアポスティーユ取得手順

公立高校の卒業証明書や、市区町村役場で発行された戸籍謄本・住民票などの公文書にアポスティーユを取得する場合の手順です。

申請先:外務省

公文書のアポスティーユは、日本の外務省(本省または大阪分室)に直接申請します。

必要書類と申請方法

主な必要書類は以下のとおりです。

  • アポスティーユ申請書(外務省ホームページからダウンロード可)
  • 認証が必要な公文書(発行3ヶ月以内の原本)
  • 返送用封筒(レターパックなど)
  • 窓口申請の場合は身分証明書
  • 代理申請の場合は委任状

申請方法は、郵送または外務省本省(東京・霞が関)の窓口、大阪分室(大手前)の窓口で行うことができます。外務省は郵送申請を推奨しています。

私文書(私立・国立大学発行の証明書など)のアポスティーユ取得手順

私立大学の卒業証明書や、国立大学法人発行の卒業証明書(私文書扱い)などの私文書にアポスティーユを取得する場合の手順です。

申請先:公証役場→法務局→外務省

  1. 公証役場
  2. 法務局
  3. 外務省

私文書の場合は、まずお近くの公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。その後、公証人の認証を受けた書類を管轄の法務局に提出し、公証人の認証が本物であることを証明してもらいます。そして最後、法務局長の認証を受けた書類を外務省に提出し、アポスティーユ認証を受けます。

公証役場での手続き(ワンストップサービスとは?)

一部の公証役場では、公証人の認証、その公証人が所属する法務局長の公証人押印証明、そして外務省のアポスティーユ申請までを一度に行ってくれる「ワンストップサービス」を提供しています。このサービスを利用すると、即日でアポスティーユを取得することが可能です。

公証役場へ行く際には、以下のもの(例)を準備していくとスムーズです。

  • 認証が必要な私文書(例:大学の卒業証明書原本、発行3ヶ月以内)
  • 宣言書(書類が英文の場合は英文での作成が一般的)
  • 身分証明書
  • 手数料(英文:11,500円、和文:5,000円)

手続きとしては、最寄りの公証役場に出向き、韓国に提出する書類のアポスティーユを取得したい旨と、ワンストップサービスの利用希望を伝えます。

ただすべての公証役場でワンストップサービスを利用できるわけではありません。ワンストップサービスを利用できるのは以下の都道府県にある公証役場のみです。

【注意点】国立大学発行の証明書の扱い

前述の通り、国立大学が独立行政法人化されたことに伴い、国立大学発行の卒業証明書や成績証明書は「私文書」として扱われます。そのため、アポスティーユを取得する際には、私立大学の書類と同様に、まず公証役場での認証手続きが必要となる点にご注意ください。

アポスティーユ取得にかかる費用と期間

アポスティーユ取得の費用や時間について解説します。

外務省でのアポスティーユ手数料

外務省が行うアポスティーユの発行手数料は無料です。ただし、郵送で申請する場合の郵送料は申請者の負担となります。

公証役場での認証手数料の目安

私文書にアポスティーユを取得するために公証役場(ワンストップサービスを含む)を利用する場合、手数料がかかります。

外国語で作成された私文書(例:英文の卒業証明書)の場合、公証とアポスティーユ取得の手数料は、通常1通あたり11,500円です。日本語で作成された私文書の場合は5,000円です。

申請から取得までの所要期間(外務省・公証役場別)

  • 外務省(郵送申請の場合): 書類を受領してから通常3営業日で処理・発送され、これに郵送日数が加わります。
  • 外務省(窓口申請・郵送受取の場合): 同様に通常3営業日で処理・発送されます。
  • 外務省(窓口申請・窓口受取の場合): 申請日から4営業日以降の交付となります。
  • 公証役場(ワンストップサービスの場合): 多くの場合、即日発行が可能です。ただし、役場によっては予約が必要な場合や時間がかかることもありますので、事前に確認することをおすすめします。

アポスティーユ申請・取得時の重要ポイント

アポスティーユをスムーズに取得するために、いくつか押さえておきたい重要なポイントがあります。

書類の有効期限(発行から3ヶ月以内など)

繰り返しになりますが、アポスティーユを取得する元の書類(卒業証明書など)は、原則として発行から3ヶ月以内の原本である必要があります。この期限を過ぎてしまうと、外務省で受け付けてもらえないため、書類の取得タイミングには十分に注意し、計画的に進めることが大切です。

複数書類への対応方法

大学によっては、卒業証明書と成績証明書をまとめて1つのアポスティーユで受け付けてくれる場合もありますが、個別の認証を求められることもあります。費用も考慮し、事前に各大学の募集要項を確認するか、直接問い合わせて確認しましょう。

翻訳書類へのアポスティーユについて

戸籍謄本などを翻訳し、その翻訳文書にアポスティーユを取得したい場合、その翻訳文書は私文書扱いとなります。そのため、公証役場→法務局→外務省という順に手続きを行う必要があります。(ワンストップサービスを利用する場合は公証役場で完結)

語学堂による要件確認の重要性

アポスティーユの提出タイミング(出願時か合格後か)や、どの書類にアポスティーユが必要かなど、語学堂によって案内が異なる場合があります。語学堂の募集要項をよくご確認ください。

よくある質問(FAQ)

アポスティーユに関してよくある質問とその回答をまとめました。

Q: 自分の卒業証明書が公文書か私文書かわかりません。

A: 一般的に、国公立の学校(独立行政法人化された国立大学を除く)が発行したものは「公文書」、私立の学校や独立行政法人化された国立大学が発行したものは「私文書」として扱われます。

例えば、都道府県立の高校の卒業証明書は公文書、私立大学の卒業証明書や国立大学法人の卒業証明書は私文書となります。判断に迷う場合は、発行元の学校や、申請を検討している外務省または公証役場にご確認ください。

Q: アポスティーユはどの国の書類にも付けられますか?

A: アポスティーユは、日本で発行された公文書または公証された私文書に対して日本の外務省が付与するものです。外国で発行された書類に日本の外務省がアポスティーユを付与することはできません。

Q: 家族に代理で申請してもらうことは可能ですか?

A: はい、可能です。外務省への申請の場合、代理人が申請する際には委任状が必要となります。公証役場での手続きについても、委任状によって代理人が行える場合がありますが、詳細は各公証役場にご確認ください。

Q: アポスティーユを取得した書類の有効期限は?

A: アポスティーユ自体に有効期限はありません。しかし、語学堂がアポスティーユの元となる書類(卒業証明書など)の発行日からの有効期限(例:発行後6ヶ月以内、1年以内など)を別途定めている場合があります。そのため、アポスティーユを取得する元の書類が発行から3ヶ月以内であることに加え、語学堂が定める書類自体の有効期限も確認しておく必要があります。

アポスティーユ取得のまとめ

最後に、アポスティーユ取得のポイントを整理します。

  • 書類の種類を確認: 自分の書類が「公文書」か「私文書」かを確認
  • 有効期限を厳守: アポスティーユ対象書類は「発行から3ヶ月以内」が原則
  • 語学堂の案内を確認: 語学堂が求める書類の種類、認証の要否、タイミングを確認
  • 公証役場の活用: 私文書の場合は公証役場の「ワンストップサービス」を利用すると手続きの簡略化が可能
  • 費用と期間を確認: 事前に必要な費用と期間の確認が重要

アポスティーユの手続きは、事前にしっかりと情報を集めて計画的に準備を進めることが大切です。特に私文書の場合は手続きが複雑なので、時間にゆとりを持って準備を行いましょう。

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