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韓国留学前の海外転出届とは?手続き方法や住民票・税金・年金についても解説

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長期留学の準備にはパスポートやビザの手配だけでなく、日本国内での行政手続きも含まれます。そのひとつが「海外転出届」の提出。海外転出届を提出すると、住民票の扱いや住民税、国民年金、国民健康保険といった社会保険の取り扱いが変わってきます。

この記事では、海外転出届とは何か、なぜ必要なのか、具体的な手続き方法、そして関連する制度への影響について分かりやすく解説していきます。

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海外転出届とは?

まず、海外転出届の基本的なところから見ていきましょう。

海外転出届について

海外転出届とは、1年以上海外に滞在する予定の方が、日本国内の市区町村役場に届け出る手続きのことです。この海外転出届を提出することで、住民基本台帳から一時的に登録が抹消され、「非居住者」として扱われることになります。

1年以上の海外滞在で海外転出届が推奨される理由

1年以上にわたり生活の本拠が海外に移る場合、原則として日本国内に住所がないものとして扱われるため、海外転出届の提出が適切とされています。

この手続きを行うことで、後述する住民税の課税対象から外れたり、国民年金や国民健康保険の加入義務がなくなったり(任意加入は可能)といった影響があります。

海外転出届提出による住民票の変更

海外転出届を提出すると、住民票は「除票(じょひょう)」という状態になります。これは、住民基本台帳から一時的に登録が抹消されたことを意味します。除票になると、日本国内に住所がない状態として扱われ、住民票の写しや印鑑登録証明書などは原則として発行されなくなります。

海外転出届の手続き方法

海外転出届の手続きは、それほど複雑ではありません。事前に流れを把握しておきましょう。

提出時期:出国予定日の14日前からが目安

海外転出届は、一般的に出国予定日の14日前から出国日当日までに提出します。あまり早く提出しすぎても受理されない場合がありますので、お住まいの市区町村役場にご確認ください。

提出場所:現住所の市区町村役場

届出は、現在住民登録をしている市区町村の役場(市役所、区役所、町・村役場など)の住民課や戸籍課といった窓口で行います。

提出に必要なもの

一般的に必要となるものは以下のとおりですが、自治体によって異なる場合があるため事前にご確認ください。

  • 本人確認書類: 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
  • 印鑑: 認印で可の場合が多いが、念のため持参するとよい
  • マイナンバーカードまたは通知カード: マイナンバーの記載が必要なため
  • 国民健康保険証: 加入している場合、資格喪失手続きも同時に行うため
  • 各種医療証など: お持ちの場合

代理人による提出は可能?

本人が手続きに行けない場合、代理人による届出が可能な場合があります。その際には、委任状や代理人の本人確認書類、本人の本人確認書類のコピーなどが必要になることが一般的です。条件や必要書類は自治体によって異なりますので、事前にお住まいの市区町村役場にお問い合わせください。

海外転出届提出後の影響:税金編

海外転出届を提出すると、税金の取り扱いに変更が生じます。

住民税の取り扱いについて

住民税(市町村民税・道府県民税)は、その年の1月1日現在で日本国内に住所がある方に対して、前年の所得に基づいて課税されます。

課税基準日(1月1日)との関係

海外転出届を提出し、1月1日時点で日本国内に住所がない(非居住者である)と判断されれば、その年度の住民税は課税されません。

出国タイミングによる翌年度の住民税

例えば、2025年中に海外転出届を提出して出国し、2026年の1月1日時点で日本に住所がなければ、2026年度の住民税は課税されないことになります。

逆に出国日が1月2日以降になる場合は、その年の1月1日には日本に住所があったことになるため、その年度の住民税は課税される可能性があります。

2025年中に提出
→2026年1月1日時点で日本に住所なし。2026年度の住民税は課税されない。

2026年1月2日以降に提出
→2026年1月1日時点で日本に住所あり。2026年度の住民税は課税される。

所得税・確定申告について(該当する場合)

年の途中で出国する場合、出国する年分の所得税については、出国時までに確定申告(準確定申告)が必要になる場合があります。また、日本国内で発生する所得(不動産収入など)がある場合は、出国後も納税管理人を選任して申告・納税が必要になることがあります。詳細は税務署や税理士にご確認ください。

海外転出届提出後の影響:社会保険編

国民年金や国民健康保険といった社会保険の扱いも変わります。

国民年金の取り扱い

海外転出届を提出して日本国内に住所がなくなると、国民年金の強制加入対象ではなくなります。ただし、将来の年金額を増やしたい、あるいは受給資格期間を満たしたいといった場合には、任意加入することが可能です。

任意加入の手続きとメリット・デメリット

任意加入の手続きは、市区町村役場の年金窓口や年金事務所で行います。

メリット

  • 将来受け取る老齢基礎年金の額を増やせる
  • 受給資格期間を満たせる
  • 障害基礎年金や遺族基礎年金の保障が継続される場合がある

デメリット

  • 保険料を納付し続ける必要がある

留学中の経済状況などを考慮して、任意加入するかどうかを検討するとよいでしょう。

国民健康保険の取り扱い

海外転出届を提出すると、国民健康保険の資格は原則として喪失します。役場で海外転出届を提出する際に、国民健康保険の資格喪失手続きもあわせて行うのが一般的です。国民健康保険証は返却します。

またこのとき注意しておきたいのが留学中の医療保険です。国民健康保険の資格がなくなると、日本国内での医療費の公的補助は受けられなくなります。

韓国滞在中の病気やケガに備えて、海外旅行保険への加入を推奨します。クレジットカードに付帯している保険もありますが、補償内容や期間をよく確認し、必要に応じて別途加入をご検討ください。

雇用保険・介護保険について(該当する場合)

雇用保険については、留学前に勤務していた会社を退職した場合、受給資格があれば失業手当の受給期間延長の手続きができる場合があります。介護保険については、40歳以上の方は通常加入していますが、海外転出により被保険者資格を喪失します。

海外転出届提出のメリット・デメリット

海外転出届を提出することには、メリットとデメリットの両方があります。

メリット

  • 住民税: 1月1日時点で非居住者であれば、その年度の住民税が課税されない
  • 国民年金: 強制加入ではなくなり、保険料の納付義務がなくなる(任意加入は可能)
  • 国民健康保険: 資格を喪失し保険料の納付義務がなくなる

デメリット

  • 住民票の写し・印鑑登録証明書の発行不可: 日本国内に住所がないため、これらの証明書は原則発行されない
  • 選挙権: 国政選挙の在外選挙人名簿への登録を行わない限り、選挙権が行使できなくなる場合がある
  • 行政サービス: 日本の行政サービスの一部が利用できなくなる可能性がある
  • 金融機関・携帯電話契約など: 非居住者になることで、銀行口座の維持や新規開設、携帯電話の契約などに影響が出る場合がある

マイナンバーカードの取り扱いについて

以前は海外転出するとマイナンバーカードは失効していましたが、法改正により、国外でも継続して利用できるようになりました。海外転出届を提出する際に、市区町村の窓口でマイナンバーカードの国外継続利用の手続きを行ってください。カードの表面に国外転出の旨が追記がされ、引き続き利用可能となります。

韓国留学後の住民票手続き

留学を終えて日本に帰国した際には、再び住民票の手続きが必要になります。

転入届の提出について

帰国して日本国内に住所を定めた日から14日以内に、新しい住所地の市区町村役場に転入届を提出します。その際には、パスポート(帰国日のスタンプが確認できるもの)やマイナンバーカードなどが必要になります。

その他再開が必要な手続き

転入届を提出すると、国民年金や国民健康保険の加入手続きも行うことになります。その他、必要に応じて各種行政サービスの手続きを再開します。

よくある質問(FAQ)

ここで、海外転出届に関するよくある質問にお答えします。

Q: 短期留学(1年未満)でも海外転出届は出すべきですか?

A: 1年未満の留学や海外滞在の場合は、生活の本拠は日本にあるとみなされるため、原則として海外転出届を提出する必要はありません。住民票もそのまま日本に残しておくのが一般的です。

Q: 海外転出届を出さないと罰則はありますか?

A: 正当な理由なく届出を怠った場合、過料(行政上の罰金のようなもの)が科される可能性があります。しかし、1年以上の海外滞在で届出をしなかったからといって、直ちに厳しい罰則があるというわけではありません。とはいえ、住民税や社会保険の適正な取り扱いのためにも手続きを行うことが推奨されます。

Q: 住民票がない期間、日本の銀行口座や携帯電話はどうなりますか?

A: 金融機関や携帯電話会社によって対応が異なります。非居住者向けのサービスを提供している場合もあるので、留学前にご利用の金融機関や携帯電話会社に海外滞在する旨を伝え、必要な手続きについてご確認ください。

Q: 年の途中で海外転出届を出した場合、その年の住民税の支払いはどうなりますか?

A: 住民税は、その年の1月1日現在の住所地で、前年の所得に対して課税されます。そのため、年の途中で海外転出届を提出して出国した場合でも、その年の1月1日に日本に住所があれば、その年度分の住民税の納税義務は残ります。

例えば、2025年6月に出国した場合、2025年度の住民税(2024年の所得に対するもの)は支払う必要があります。納税通知書が届く前に出国する場合は、納税管理人を選任するなどの手続きが必要になることがありますので、市区町村役場の税務課にご確認ください。

海外転出届のまとめ

最後に、海外転出届の手続きに関するポイントを整理します。

  • 対象者: 原則として1年以上の海外滞在者
  • 提出時期: 出国予定日の14日前から当日まで
  • 提出場所: 現住所の市区町村役場
  • 影響: 住民票は除票扱い(住民税、国民年金、国民健康保険の扱いに変更あり)
  • マイナンバーカード: 国外継続利用の手続きが可能
  • 帰国時: 転入届の提出が必要

海外転出届を提出するかどうかは、ご自身の留学期間や個々の状況によって判断が異なる場合があります。特に、税金や社会保険に関する影響は将来にも関わることなので、不明な点や心配なことがある場合は、お住まいの市区町村役場や、税務署、年金事務所などに事前に相談し、正確な情報を得た上で手続きをお進めください。

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